3. 申請しないともらえない「年金」に関わるお金

続いて、公的年金に関わるお金について見ていきましょう。

3.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

支給要件

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5310円(2024年度基準)
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

なお、2025年度の年金額改定により、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額が月額5450円(+140円)に上昇します。

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出

3.2 加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各23万4800円、3人目以降の子は各7万8300円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万4700円から17万3300円が特別加算されます。

4. まとめにかえて

今回ご紹介したように、シニア世代が受け取れる給付金や手当は、基本的に申請が必要です。

申請を忘れると、本来もらえるはずの支援を受けられない可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。

本記事で紹介した5つの制度を活用すれば、老後の生活資金の一部を補うことが可能です。

自分や家族が対象となるかを確認し、早めに申請しましょう。

また、自治体ごとに独自の支援制度がある場合もあるため、お住まいの市区町村の最新情報もチェックしてみてください。

参考資料

加藤 聖人