「親が亡くなるとすぐに口座凍結される」という話を聞いたことがないでしょうか。すぐに凍結されてしまうと、入院費用や葬儀費用の支払いに困る人も少なくありません。

本記事では、元銀行員の視点から預金者が亡くなったときの口座凍結の実態と手続き上の注意点を解説します。

春休みになると、実家に帰省される方もいるでしょう。元気なうちに話し合っておきたいお金のことについて、見ていきます。

記事の後半では、亡くなった人の口座から必要な資金を引き出す手続きについても紹介しますので、相続について備える際の参考にしてください。

1. 亡くなった後に必ず口座凍結されるわけではない

口座凍結1/3

通帳とお金

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「親が亡くなるとすぐに口座凍結される」という話を耳にすることがありますが、必ずしも亡くなった人の口座がすべて凍結されるわけではありません。

預金者が亡くなった口座は凍結されることもあれば、されないこともあるということです。

では、具体的にどのようなケースで口座が凍結されるのでしょうか。主に2つのパターンを紹介します。

2. 口座凍結のタイミング(1)家族が死亡の事実を届け出たとき

最も多いのは、家族が死亡の事実を銀行に届け出たときです。

相続手続きを行うにあたって、死亡の事実を届け出るとそのタイミングで口座が凍結されます。

届け出る方法は金融機関によって異なりますが、窓口での手続きに加えて、支店やコールセンターへの電話連絡なども認められています。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、なるべく早く金融機関へ届け出ておくとよいでしょう。

3. 口座凍結のタイミング(2)銀行が訃報を把握したとき

また、家族が死亡の事実を届け出る前に銀行側が訃報を把握するケースもあります。

たとえば、新聞のお悔やみ欄に掲載されるケースなどです。お得意先であれば、銀行の担当者が葬儀へ参列することもあるでしょう。

こういった場合は、家族から申し出がある前であっても銀行側で凍結の手続きを行います。

そのため、家族にとっては「いつの間にか口座が凍結されていた」ということにもなりかねません。

一度凍結された口座は、相続手続きが終わるまで原則入出金を行うことができません。

口座からの引き落としも行えませんので、公共料金などを引き落としている場合は注意が必要です。

4. 故人の預金を勝手に引き出すと相続トラブルにつながる懸念

銀行側は預金者が死亡した事実を把握しない限り、口座凍結を実施しません。

しかし、だからといって亡くなった後に相続人が自由に引き出しを行うのはあまりおすすめできません。相続手続きを行う際に、他の相続人とトラブルになってしまう可能性があるためです。

「我が家に限ってそんなことはない」と思うかもしれませんが、遺産分割に関するトラブルは決して珍しいものではありません。

実際に最高裁判所の資料によると、2023年における遺産分割トラブルは年間約1万4000件にものぼります。

厚生労働省の調べによると2023年に亡くなった人は約157万6000人ですので、単純に考えると被相続人100人に対して1件の割合で遺産分割トラブルが起きている状況です。

つまり、遺産分割に関するトラブルは誰にでも起こり得る身近なものだといえます。

4.1 相続預金の払い戻し制度を知ろう

とはいっても、「入院費用を精算したい」「葬儀費用を個人の預金で支払いたい」といった事情もあるでしょう。

その場合は、「相続預金の払い戻し制度」を利用する方法があります。

通常、凍結された口座は相続手続きを終えるまで引き出すことができません。

しかし、相続預金の払い戻し制度では一定の条件を満たすと、遺産分割手続きを終える前でも預金の一部を引き出すことができます。

「預貯金の払い戻し制度」とは?3/3

払い戻し制度図

出所:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」

故人の預金で支払いたいものなどがある場合は、一度金融機関へ相談してみるとよいでしょう。

ただし、この場合も後々のトラブルを防ぐため、他の相続人に引き出しの事実を伝えておくと安心です。「葬儀費用を支払うため」など、引き出す理由もきちんと伝えるようにしましょう。

5. 元気なうちから相続について話し合っておくことが大切

親が亡くなるとすぐに口座が凍結されてしまうわけではありませんが、一度凍結された口座は相続手続きを終えるまで原則引き出すことができません。

相続が発生してから慌てることのないように、葬儀費用や火葬・埋葬にかかる費用などをどのように工面するか、遺った資産はどのように相続するかということを元気なうちから家族間で話し合っておくことが大切です。

参考資料

椿 慧理