4. 【注意】年金生活者支援給付金は「申請をしないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金の請求手続きとは別に申請が必要です。
本章では、申請方法について「これから新たに年金を請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンに分けて解説します。
4.1 ケース1:これから年金を新たに請求する人の申請方法
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。
4.2 ケース2:年金をすでに受け取っている人の申請方法
すでに年金を受け取っている方でも、収入の減少がある場合は年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。
この場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。
なお、繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため、確認してから手続きを行うようにしましょう。
一度手続きを行えば、その後の手続きは原則不要です。
年金生活者支援給付金の継続支給は、前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
次に、現在のシニア世代がどの程度の年金収入を得ているのかを見てみましょう。