現代は「人生100年時代」とも言われ、定年退職後も働き続けるシニア層が増加しています。

特に近年では、「2000万円問題」や「年金の実質的な目減り」などが話題となり、年金収入だけでは不安を感じる人が多くなっています。

その結果、老後も仕事を続けるという選択をする人が増えているのです。

なお、日本の公的年金は原則として65歳から受給できますが、制度を活用すれば60歳から受け取りを開始することも可能です。

では、60歳で年金を受け取りながら65歳まで働く場合、どのような点に留意すべきなのでしょうか。

本記事では、「繰上げ受給の制度概要」とともに、「年金を受け取りながら働く際の注意点」について解説していきます。

1. 「年金を早く受け取りたい人」は繰上げ受給を活用しよう

先述のとおり、公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、「繰上げ受給」という制度を活用すれば、最短で60歳から受け取ることが可能です。

この繰上げ受給とは、本来の受給開始年齢より早く年金を受け取れる仕組みで、定年退職や早期退職などの理由で収入が途切れる場合に備え、最大で5年前倒しすることができます。

ただし、この制度を利用すると、受給額が減額される点に注意が必要です。

減額率は「繰上げた月数×0.4%」となり、一度繰り上げると生涯にわたり減額されたままとなります。

年金の繰上げ受給1/3

年金の繰上げ受給

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

たとえば、年金の本来の受給額が15万円の場合、60歳から繰上げ受給を選択すると、受給額は「11万4000円」に減少します。

では、繰上げ受給を活用して「60歳から年金を受け取り、65歳まで働く」という選択は可能なのでしょうか。

2. 「60歳で年金を受け取って65歳まで働く」ことはできる?注意点は?

結論として、60歳から年金を受給し、65歳まで働くことは可能です。

しかし、いくつかのポイントに注意しないと、状況によっては「年金額が減少する」ケースもあるため、慎重に判断する必要があります。

本章では、60歳で年金を受け取りつつ働き続ける際に押さえておくべき重要な点について解説します。

2.1 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に、就労を継続する人を支援するための給付金です。

この制度の対象となるのは、「60歳以上65歳未満の一般被保険者」であり、かつ雇用保険の加入期間が5年以上ある方です。

ただし、年金を受給しながら厚生年金保険に加入している場合、高年齢雇用継続給付を受け取ることで、在職に伴う年金の支給停止に加え、年金の一部が減額される可能性があります。

その際の支給停止額(月額)は、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額となります。

そのため、60歳から65歳の間に高年齢雇用継続給付を利用しながら繰上げ受給を検討する際は、年金の支給停止に該当しないか事前に確認することが重要です。

2.2 失業給付

65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金といった年金と、雇用保険の失業給付は同時に受給することはできません。

ハローワークで求職の申し込みを行った場合、申し込んだ月の翌月から失業給付の受給期間が終了した月(または所定の給付日数をすべて受け終えた月)まで、年金の支給は全額停止されます。

なお、求職の申し込み後に基本手当を受給しなかった月がある場合、その期間の年金はすぐには支払われず、約3ヶ月後に支給されます。

さらに、年金を受給している方がハローワークで求職の申し込みを行う際には、年金事務所への届出が必要になるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

2.3 在職老齢年金

70歳未満の方が就職して厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金の適用事業所で働く場合、収入によっては、老齢厚生年金の受給額の一部または全額が支給停止となることがあります。

この仕組みを「在職老齢年金」と呼び、60歳〜65歳の方も適用の対象となるため注意しましょう。

2024年度における厚生年金の支給停止額の計算方法は次の通りです。

支給停止額 = (老齢厚生年金の基本月額 + 総報酬月額相当額 - 50万円) ÷ 2

たとえば、年金月額(基本月額)が15万円で総報酬月額相当額が30万円の場合、合計が45万円となり、この場合は年金が全額支給され、減額はありません。

一方、年金月額が15万円で総報酬月額相当額が36万円の場合、合計が51万円となり、この場合は年金が5000円減額されることになります。

なお、影響を受けるのは厚生年金のみで、国民年金には影響はありません。

3. 注意点に留意しながら「老後の働き方」を考えよう

働くシニア3/3

働くシニア

miya227/shutterstock.com

本記事では、「繰上げ受給の制度概要」とともに、「年金を受け取りながら働く際の注意点」について解説していきました。

繰上げ受給を利用して60歳で年金を受け取り、65歳まで働くことは可能です。

しかし、場合によっては年金の一部または全額が支給停止になることがあるため、十分に注意しながら、セカンドライフの検討を行いましょう。

参考資料

和田 直子