2. 「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人?
年金生活者支援給付金を受け取れるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給している方のうち、いくつかの要件を満たす方です。
受給に必要な要件を具体的に確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下の方は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金の要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金受給者
- 前年の所得額(※1)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下
※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金の要件は、障害年金生活者支援給付金とほぼ同じです。
- 遺族基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下
※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
次に年金生活者支援給付金の給付額について確認します。