3. 「年金生活者支援給付金」の給付額は?

前章の条件を満たしている方は、該当する条件に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れます。それぞれの給付額について見ていきます。

※下記の金額は基準額です。実際の金額は保険料納付済期間や世帯の状況などに応じて算出されます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。具体的には下記の➀と②の合計額になります。

➀保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円×保険料納付済期間/480月(※1)
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※2)×保険料免除期間/480月(※1)

※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定で変動

未納や免除期間がなければ、月額5310円を受け取れます。

補足的老齢年金生活者支援給付金額

補足的老齢年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金の支給により、給付金を受け取った方の所得が、受け取らなかった方の所得より多くなるという「逆転」が起こらないようにするための給付金です。

計算式は下記のとおりです。

5310円×保険料納付済期間/480月(※1)×調整支給率(※2)

※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円

3.2 障害年金生活者支援給付金額

1級 6638円/月
2級 5310円/月

3.3 遺族年金生活者支援給付金額

5310円/月
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる

4. 【年金生活者支援給付金に関するQ&A】手続きは?いつ受け取れる?

4.1 手続きは必要?

年金を受給している方で新たに要件に該当した方、あるいは、これから年金を受け取る方で要件に合致している方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

送付時期は、年金を受給中の方で新たに要件に該当する方は毎年9月から、これから年金を受給する方は65歳になる3カ月前です。

給付金を受け取るには、必要事項を記入して返送するなどの手続きが必要になります。お知らせが届いたら早めに内容を確認しましょう。

4.2 給付金は1年だけ?

年金生活者支援給付金は恒久的な制度です。支給の判定は前年度の所得情報などに基づいておこなわれており、判定結果は1年間反映されます。

また、要件を満たす限り、継続して支給されるため、2年め以降の支給に関する手続きはいりません。

ただし、前年度の収入が増えたりして、支給要件を満たさなくなった場合、支援金は支給されません。この場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

4.3 給付金はいつ受け取れるの?

給付金は年金と同じ日に、年金受け取りに指定した口座に振り込まれます。年金には合算されず、別々に振り込まれます。

5. まとめにかえて

今回は年金生活者支援給付金について、支給の対象者などについて、お伝えしました。

ご自身が年金生活者支援給付金の対象であるかどうか、より詳しく知りたい方は、お近くの市町村窓口または年金事務所で確認することをおすすめします。

参考資料