物価高騰が続く中、年金の受給額も3年連続で増額が発表されました。
将来の大切な収入源である老齢年金。将来の大切な収入源であるものの、制度を含めて知らないことも多いかもしれません。
実際落とし穴として挙げられることが多いのは、老齢年金も「天引きされるお金」があるという点です。現役世代のサラリーマンにとって、給与から税金が天引きされるのは周知の事実です。
しかし、老齢年金に関しては天引きされるという認識がない方が多いかもしれません。今回は年金の落とし穴について確認できればと思います。
1. 【税金・社会保険料】年金から「天引き」される4つのお金とは?
シニア世代が受け取る老齢年金は、そのまま全額が手元に入るわけではありません。
税金や社会保険料が差し引かれるため、実際の受取額は支給額よりも少なくなります。
老齢年金から控除される主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
年に一度送付される「年金振込通知書」には、上記で挙げた項目ごとの金額が「特別徴収(控除)額」として記載されています。
実際に手取り額がいくらになるのかを把握するためにも、一度内容を確認してみるとよいでしょう。
1.1 年金から天引きされているお金1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に加算されて給与などから差し引かれていましたが、65歳になると支払い方法が変わり、年金から直接天引きされる形になります。
また、介護保険料の納付は、要介護や要支援の認定を受けた後も含めて、生涯にわたって続くことになります。
1.2 年金から天引きされているお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している場合、その保険料も年金から差し引かれる仕組みになっています。
また、75歳以上になるとすべての人が後期高齢者医療制度へ移行し、それ以降は後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。
この保険料は個人ごとに算出され、「均等割(すべての加入者が一律に負担する額)」と「所得割(前年の所得に応じて決まる額)」を合算した金額が適用されます。
1.3 年金から天引きされているお金3:住民税および森林環境税
65歳以上で、年間の年金受給額が18万円を超える場合、住民税とあわせて森林環境税も年金から天引きされます。
なお、森林環境税は2024年度に新たに導入された税で、2024年10月からは個人住民税とともに「特別徴収」として差し引かれる形となります。
1.4 年金から天引きされているお金4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」として扱われ、一定の金額を超えると所得税と復興特別所得税が課税され、年金から源泉徴収される仕組みになっています。
これらの税金や社会保険料は、市区町村の依頼に基づいて年金から差し引かれる「特別徴収」として徴収されます。
特別徴収の対象となるのは、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上など、年金の種類や金額によって条件が異なります。
一方で、介護保険料が年金から控除されない場合や、年金の年間受給額が18万円未満の場合などは「普通徴収」となり、自分で納付する必要があります。