筆者である私は普段、個人向け資産運用アドバイザーとして従事しておりますが、お客様からのお問い合わせで多いものとして「老後の生活資金がどれくらい必要か不安です」というものがあります。

老後生活の大切な資金源は「年金」ですよね。

年金だけでは足りない分について、各自で老後資金を作っていく必要があります。その準備方法も重要ですが、もうひとつ大切なこととして「公的制度や助成・給付金情報を正しく知る」ということがあります。

例えば、年金の受給額が少ない方には年金生活者支援給付金という制度があります。

こうした制度を知らないと、気づかずにもらい忘れているお金が発生するかもしれません。

今回の記事ではそんな年金生活者支援給付金の概要と受給要件について詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

1. まずは「年金生活者支援給付金」の制度内容を解説

最初に、「年金生活者支援給付金制度」の概要を解説します。

「年金生活者支援給付金」とは?1/5

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について

 

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金収入やその他の所得が一定基準額以下であるなどの条件を満たす人に支給される給付金です。

2カ月に一度の年金支給日に、公的年金へ上乗せして受け取ることができます。

年金生活者支援給付金は、受給中の年金種類に合わせて3種類あります。

1.1 年金生活者支援給付金は3種類

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの支給要件などを確認しましょう。

2. 「年金生活者支援給付金」支給要件

それぞれの年金生活者支援給付金について、支給要件を見ていきます。

「年金生活者支援給付金」は3種類2/5

「年金生活者支援給付金」の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件とは

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金(※3)」が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の年金受給者に向けた制度ですが、基準額を少しでも超えると給付対象外となり、基準額ギリギリで給付対象となる人よりも総所得が低くなる逆転現象が起こる問題がありました。

この不公平を解決するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。補足的老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額は減少するしくみとなっています。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件とは

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件とは

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

それぞれの給付金において、上記の要件をすべてを満たす場合に「年金生活者支援給付金」の支給対象に該当します。

次では、1月に公表された2025年度の年金生活者支援給付金の給付額についても見ていきましょう。

3. 年金生活者支援給付金はいくら?2025年度は2.7%引き上げ!

気になるのがその金額です。

公的年金(国民年金・厚生年金)と同じく、年金生活者支援給付金制度の給付額は毎年度改定されます。

2025年度は、前年の物価変動率に基づき2.7%の引き上げが決まりました。

3.1 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~

 

  • 老齢年金生活者支援給付金:基準額:月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに保険料納付状況(※保険料納付済期間や免除期間)に応じて計算されます。実際に受け取る金額には個人差が出る点は留意が必要です。

支給要件を満たすと、月額で最大約5000円、1回の年金支給で最大約1万円、年額にすると最大約6万円が、年金に上乗せされることになります。

ただし、この「年金生活者支援給付金」を受け取るためには手続きが必要です。次で見ていきましょう。

4. 年金生活者支援給付金の申請方法【手続きしないともらえない】

年金生活者支援給付金をもらうためには、申請手続きが必要です。

対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きますが、これを提出しないと「1円も」受け取ることができません。

現在の年金状況により日本年金機構から届く書類は違います。ここでは「これから老齢年金を受給スタートする人」と「すでに年金を受給している人」の2パターンを解説します。

4.1 パターン1:これから老齢年金を受給スタートする人

これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

これから老齢年金を受給スタートする人の申請方法3/5

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

なお支給要件に該当するか確認できない場合には、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。

4.2 パターン2:すでに年金を受給している人

既に年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。

すでに年金を受給している人の手続き方法4/5

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

なお、年金を繰上げ受給中の人には上記とは異なる様式の書類が届きます。

いずれの場合も、申請手続きを一度おこなうと、2年度以降は基本的に手続き不要で受給が可能となります。支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

5. では「国民年金・厚生年金」の平均年金月額はいくらなの?

ここで気になるのが、そもそも「年金収入はいくらになるか」ではないでしょうか。

年金額は個人によって異なるので、平均額はあまり参考になりません。しかし、受給額の実態を知ることで「年金への興味」が高まることもあるため、ここからは厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金と厚生年金(※)の受給額を見ていきます。

※厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。

5.1 「国民年金・厚生年金」全体・男女別の平均受給額

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出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

国民年金の平均月額

  • 全体 5万7584円
  • 男性 5万9965円
  • 女性 5万5777円

厚生年金の平均月額

  • 全体 14万6429円
  • 男性 16万6606円
  • 女性 10万7200円

国民年金のみの受給権者は、全体、男女別ともに平均月額は5万円台。満額受給の場合でも7万円弱です。一定の要件を満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

一方、厚生年金の受給権者の場合、平均月額は全体で14万円台でした。国民年金のみの受給権者と比較すると受給額は高めですが、男女別に見ると、男性は16万円台、女性は10万円台と大きな開きがあります。

また、厚生年金の受給額は個人差が大きいです。月額3万円未満から、25万円超まで、幅広い受給額帯に分布しています。

受給額次第では、厚生年金を受け取る場合でも老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性はあるでしょう。

6. 年金生活者支援給付金が「不該当」となってしまうケースも

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなうと、支給要件を満たす限り継続的に受け取ることができます。

ただし毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に当てはまるかどうかの判定が実施され、その結果によっては、不該当となります。

年金生活者支援給付金の支給要件に「不該当」となるのは以下のようなケースです。

6.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方

  • 受給者の令和5年分の所得額等が、88万9300円(※1)を超えている場合
    ※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円
  • 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合

6.2 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方

  • 受給者の令和5年分の所得額が、472万1000円(※2)を超えている場合
    ※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

なお、不該当の判定が出た場合でも、のちに下記のような変化があった人は、「年金生活者支援給付金請求書」の再提出により、年金生活者支援給付金を受給することができる可能性もあります。

  • 所得額の更正がおこなわれた
  • 世帯構成が変更になった
  • 年金の支給が再開した

7. まとめにかえて

ここまで年金生活者支援給付金について詳しく見てきました。

ただし、給付金を含めた公的制度は流動的なものであるため、その時点の最新情報を手に入れることが大切です。

今働き世代の方たちは、実際に年金を受給するときの制度もしっかり知るようにしましょう。

今のうちから、老後の資産形成について考えていく必要もあります。年金が少ない場合は、例えば個人年金保険を活用するという方法もあります。

個人年金保険は所得控除としても活用でき、自分自身で将来の年金を作れるというメリットがあります。

しかし、途中でどうしてもまとまったお金が必要になり解約すると、払った金額より少ない金額しか戻ってこないことが一般的ですので、元本割れのリスクを抱えることにもなります。

個人年金保険だけに限らず、どんな方法にもメリットとデメリットがあるため、まずは自分自身で老後の資産形成の方法を調べてみてはいかがでしょうか。

参考資料

 

筒井 亮鳳