6月に入り、間もなく日本年金機構から「年金額改定通知書・年金振込通知書」がご自宅に届く時期となります。

今年度の自分の年金額がいくらになるのか、ハガキを開いてじっくりと確認される方も多いでしょう。しかし、年金で生活している方の中には、「年金以外に受け取れる支援制度はないだろうか」と考えている方もいるのではないでしょうか。

所得が低い年金受給者を支える制度として「年金生活者支援給付金」があります。この制度は、対象となる方に年金へ上乗せする形で給付金が支給されるものです。

公的年金は原則として偶数月に支給されるため、要件を満たす方は4月15日といった年金支給日に給付金もあわせて支給される仕組みになっています。

ただし、この給付金はすべての年金受給者が対象となるわけではありません。所得や世帯の状況といった条件を満たす必要があり、状況によっては申請手続きが求められる場合もあります。

この記事では、年金生活者支援給付金の対象条件や2026年度の給付額、申請手続きの流れを整理し、通知書の確認ポイントについてもご紹介します。

1. 【年金生活者支援給付金】とは?低所得の年金受給者を支える制度の概要

年金生活者支援給付金とは、公的年金に上乗せして支給される給付金のことで、以下の3つの種類に分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

これらは「老齢・障害・遺族」それぞれの基礎年金を受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1度受け取ることが可能です。

2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?所得などの支給要件を解説

3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。3種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。

特に老齢年金生活者支援給付金には、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯にいる全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

3. 【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?

2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率を基に、+3.2%の増額改定となりました。

3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額3/10

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

このうち老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準額を基に「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が算出されます。

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続きと流れ

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が送付されます。

年金の受給状況によって書類の形式や郵送される時期が異なるため、ここでは3つのケースに分けて、送付される封筒や手続きの方法について解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を書いてから切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得が増加するなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」による提出も可能になりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

5. 支給見込額はいくら?年金生活者支援給付金の通知書で確認する方法

自分が年金生活者支援給付金をいくら受け取れるのか、気になっている方もいるでしょう。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」9/10

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

まず、おおよその見込額は「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に記載されている「支給される見込額(月額)」※で確認できます。

※見込額は毎年8月時点の年金受給状況を基に算出されています。

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」10/10

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

また、「年金生活者支援給付金請求書」を提出し、支給が決定した方には、後日あらためて以下の通知書が送付されます。

5.1 年金生活者支援給付金に関する通知書の種類

  • 「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」
  • 「年金生活者支援給付金 振込通知書」

このうち振込通知書は、支払月の初旬に届きます。実際の振込額はこちらで確認するとよいでしょう。

6. まとめ:年金生活者支援給付金は対象条件と申請方法の確認が大切

年金生活者支援給付金は、所得が低い方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給される制度です。老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受給している方の一部も対象に含まれます。

年金は原則として偶数月に支給されるため、対象者は4月15日などの年金支給日に給付金もあわせて支給されます。

ただし、所得や世帯状況などの要件を満たす必要があり、状況によっては申請手続きが求められることもあります。

また、日本年金機構から送付される通知書には、支給見込額などが記載されていることがあります。制度を適切に利用するためには、これらの案内をしっかりと確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

利用できる公的制度について理解を深め、自分が対象になる可能性があるか早めに確認しておくことが、将来の安心した年金生活につながるでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料