6. 年金生活者支援給付金が「不該当」となってしまうケースも
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなうと、支給要件を満たす限り継続的に受け取ることができます。
ただし毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に当てはまるかどうかの判定が実施され、その結果によっては、不該当となります。
年金生活者支援給付金の支給要件に「不該当」となるのは以下のようなケースです。
6.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方
- 受給者の令和5年分の所得額等が、88万9300円(※1)を超えている場合
※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円 - 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合
6.2 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方
- 受給者の令和5年分の所得額が、472万1000円(※2)を超えている場合
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
なお、不該当の判定が出た場合でも、のちに下記のような変化があった人は、「年金生活者支援給付金請求書」の再提出により、年金生活者支援給付金を受給することができる可能性もあります。
- 所得額の更正がおこなわれた
- 世帯構成が変更になった
- 年金の支給が再開した
7. まとめにかえて
ここまで年金生活者支援給付金について詳しく見てきました。
ただし、給付金を含めた公的制度は流動的なものであるため、その時点の最新情報を手に入れることが大切です。
今働き世代の方たちは、実際に年金を受給するときの制度もしっかり知るようにしましょう。
今のうちから、老後の資産形成について考えていく必要もあります。年金が少ない場合は、例えば個人年金保険を活用するという方法もあります。
個人年金保険は所得控除としても活用でき、自分自身で将来の年金を作れるというメリットがあります。
しかし、途中でどうしてもまとまったお金が必要になり解約すると、払った金額より少ない金額しか戻ってこないことが一般的ですので、元本割れのリスクを抱えることにもなります。
個人年金保険だけに限らず、どんな方法にもメリットとデメリットがあるため、まずは自分自身で老後の資産形成の方法を調べてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
筒井 亮鳳