今年の確定申告は申告期限が3月17日となっています。なかには「いままで確定申告をしたことがない。」という人もいるでしょう。

実は年金受給者でも確定申告の対象となる場合がありますが、そもそもどういった場合に確定申告が必要になるのでしょうか。

本記事では、年金受給者の「確定申告不要制度」について説明するとともに、申告が必要となる人やケースについても紹介していきます。

1. 確定申告不要制度の対象者はどんな人?

年金受給者の「確定申告不要制度」というものがあります。

公的年金を受給している人のうち、一定の要件を満たす方は確定申告が不要になるという制度です。

まずはこちらの制度に当てはまる人の要件を見ていきましょう。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

上記にあてはまらない人は確定申告が必要であり、今年の申告期限は3月17日となっています。

ちなみに、公的年金とは国民年金・厚生年金・共済組合から支給される老齢年金・恩給や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金・確定給付企業年金などとなります。

また、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などは「公的年金等に係る雑所得以外の所得」となります。