2. 「確定申告不要制度」の対象者でも申告が必要なケースってある?
ただし、「確定申告不要制度」対象者でも申告しないといけない人がいます。
主なケースを確認しましょう。
2.1 所得税の還付を受ける人
- 住宅ローンなどで家を取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
上記のような場合、所得税の還付が受けられる可能性があります。しかし、これらは確定申告書を提出しないと受けられないので注意しましょう。
2.2 住民税の申告が必要な人
- 「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除を受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
上記の場合、住民税の申告が必要になるケースがあるので注意しましょう。
例えば生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などを受けたケースがあてはまります。
※確定申告をした方は、住民税の申告をする必要はありません。
3. 「公的年金等の源泉徴収票」で自分が受け取った年金額をチェック
昨年中の年金額やその他の所得額によって、確定申告の必要性が変わることがわかりました。
では、自分が受け取った年金額がいくらか(=自分は確定申告が必要なのか)はどう調べるといいのでしょうか。
一番手軽なのは、1月8日から順次送付された「公的年金等の源泉徴収票」を確認することです。
ここの、「支払金額」という欄に記載された年金額が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要だと判断できます(所得税の還付を受ける人以外)。