2.4 4.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の基礎年金を受給している方を対象とした制度です。
本章では、「老齢年金」に限定して解説を進めていきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度における、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
上記の金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円を基に、保険料納付済期間によって計算されます。
そのため、実際の支給額は下記の①と②の合計額となります(以下は2024年度のケース)。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2024年度は「月額5310円=年額6万3720円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
なお、2025年度からは年金生活者支援給付金の給付基準額が140円増加し、5450円となる予定です。