5.1 全ての制度が対象になる可能性も
「高額療養費制度」と「高額介護サービス費」は月ごとに計算され、該当するたびに給付が受けられます。
これらの給付を受けていても、1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限額を超えた分については、別途支給が受けられることになります。
※基本的には、前年の8月1日から本年の7月31日までの1年間が対象となります。
6. まとめにかえて
今回は「高額医療・高額介護合算療養費」と「高額療養費制度」「高額介護サービス費」についてみていきました。
「自分は医療保険に入っているから大丈夫」と思われている方もいるかもしれませんが、自治体の情報をしっかりチェックすることで国や自治体からの給付を受けられるかもしれません。
見落としがないように届く書類のチェックはしていきたいものですね。
参考資料
足立 祐一