4.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)はいくらになる?
69歳以下の年収ごとの自己負担限度額は以下の通りです。
- 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
年収約370万円~約770万円の場合、先述の通り「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」が上限額となります。
これは月ごとの上限額であり、上限を超える月があれば、その都度払い戻しを受けることができます。
なお、高額療養費制度は月単位で計算されるのに対し、高額介護合算療養費は年間単位で計算される点が異なります。
5. 「高額介護サービス費」とはどんな制度?
高額介護サービス費とは、介護保険制度において、1ヶ月に支払った介護費用が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
例えば、東京都江東区の場合、限度額は以下の通りです。
- 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
- 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
- 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
- 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
- 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
- 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円
上記は月額の負担額であり、所得が高い人の場合、自己負担額が10万円を超えるケースもあるということです。
なお、この制度も月ごとに計算されます。