3. 3万円給付金は自治体独自の支援も

今回の3万円給付金については、自治体独自の支援がある場合もあります。例として2つの自治体を確認しましょう。

3.1 東大阪市は「均等割のみ課税世帯」も支給対象

東大阪市の場合、令和6年度の住民税非課税世帯、または令和6年度の「住民税均等割のみ課税世帯」も支給の対象となっています。

3.2 練馬区は児童扶養手当世帯や家計急変世帯も支給対象

練馬区は令和6年度の住民税非課税世帯の他、児童扶養手当世帯(練馬区から令和6年11月支給分の児童扶養手当を受給した世帯)と、「家計急変世帯※」が対象となっています。

※令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、令和6年度分の住民税が課されている世帯員全員の年間所得額が住民税均等割非課税水準となった世帯。

上記のように自治体独自の支給対象を用意している自治体もありますので、お住まいの自治体について確認しましょう。

4. まとめにかえて

ここまで、住民税非課税世帯に関して解説してきました。

給付金は一時的な支援にはなるため、上手に活用するほか、預貯金などで日々備えていくことも大切です。

月の収支を一度確認し、固定費を見直すなどをして、継続的に貯蓄を増やしていく方法も検討してみましょう。

また、特に大きな病気や、働けなくなった時は公的保障はあるものの、保障は万能ではありません。

万一に備えて、保障でのお金の対策も考えてみましょう。

最近ではさまざまな制度や金融商品がありますので、情報収集からはじめてみるといいでしょう。