4. 年金生活者支援給付金の要件とは

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給される給付金として、生活者支援給付金があります。

4.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者は、以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額

老齢年金生活者支援金の支給要件と受給額

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

2025年度の支給額は月額5450円ですが、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて変動します。

4.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

障害基礎年金の受給要件は、前年の所得が472万1000円以下であることです(扶養親族等の数に応じて変わる)。

障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。

  • 障害等級が2級の方:5450円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6813円(月額)