年金受給者の中には、「年金生活者支援給付金」を受け取っている方もいます。
これは一定の条件を満たした人が受け取れる給付金です。給付金の対象者や給付額は年金受給者にとっては気になるところでしょう。
今回は、年金生活者支援給付金制度の確認や、シニア世代の年金受給額も合わせて確認できればと思います。
ご自身の老後生活をイメージするうえでの参考にしてみてください。
1. 「年金生活者支援給付金」の対象者
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、2カ月に一度、年金に上乗せされる給付金です。
受給要件を満たす限り、継続して受け取ることができるのが特徴です。
この制度は、2019年10月1日に創設されました。消費税率の引き上げによる負担を軽減するために設けられたもので、財源はその消費税率引き上げ分から来ています。
給付金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
例えば、老齢年金生活者支援給付金の受給する要件は、以下のとおりです。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
また、障害年金の受給者は「障害年金生活者支援給付金」、遺族年金の受給者は「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れるケースがあり、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)があります。
ただし、以下のケースでは対象外となるので注意が必要です。
1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象外となるケース
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
新しく支給対象となった人には、毎年9月頃から「年金生活者支援給付金」の請求書が順次送付されます。次章で詳しく見ていきましょう。