将来受け取る年金について、どれくらい受け取れるのだろうと考えたことがある人も多いでしょう。

年金は給料と同様、税金や各種保険料が引かれますので、ねんきん定期便などに記載の受給見込み金額は手取り額ではないことに注意が必要です。

しかし所得が一定未満の場合など、条件を満たす場合には住民税が非課税となります。

今回は、世帯の年金額が250万円の場合を例に、住民税非課税となる年金収入のボーダーラインや年金から差し引かれるお金について解説します。

1. 「夫が年170万円・妻が年80万円」の年金世帯は住民税非課税になる?

夫が年間170万円、妻が年間80万円の年金を受給する世帯は、基本的に住民税が非課税となります。

これは、各種控除を適用しても課税所得が非課税基準を超えないためです。  

具体的に、65歳以上で東京都23区に住む夫婦世帯(世帯主:夫)のケースを例に、住民税の課税有無を確認してみましょう。

東京都23区における住民税非課税の条件は、以下のとおりです。

【写真全5枚】1枚目/住民税非課税の要件(例:東京23区)、2枚目/公的年金等控除《65歳未満・65歳以上》

住民税非課税の要件(例:東京23区)

出所:東京都主税局「個人住民税」をもとに作成

所得割・均等割ともに非課税

  • 生活保護を受けている
  • 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下
  • 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
    (生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
  • 所得金額が45万円以下
    (生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

所得割のみ非課税

  • 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
    (生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
  • 所得金額が45万円以下
    (生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、納税義務のある全員が一定額を負担する「均等割」があります。  

扶養親族や配偶者と生計を共にしている場合、所得が101万円以下であれば所得割・均等割ともに非課税となり、101万円を超えて112万円以下であれば所得割のみが非課税となります。  

また、公的年金には「公的年金等控除」が適用され、これは、厚生年金や基礎年金などの年金所得に対して適用される控除のことを指します。

公的年金等控除《65歳未満・65歳以上》

公的年金等控除《65歳未満・65歳以上》

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

65歳未満の場合、年金収入が130万円未満であれば60万円の控除を受けられ、65歳以上では年金収入が330万円未満であれば110万円の公的年金等控除が適用されます。  

これを踏まえ、夫婦それぞれの課税所得を確認してみましょう。

世帯主である夫の年金収入は年間170万円のため、公的年金等控除として110万円が差し引かれ、残る所得は60万円となり、住民税の非課税基準である「所得金額101万円以下」の条件を満たします。  

一方、妻の年金収入は年間80万円であり、同じく110万円の公的年金等控除が適用されるため、所得は0円となります。

したがって、夫婦ともに住民税が課税されず、住民税非課税世帯に該当します。  

なお、仮に夫婦ともに65歳未満で同額の年金を受給していた場合でも、夫の所得は100万円、妻の所得は20万円となり、住民税はかかりません。  

ただし、年金以外に収入がある場合は、その金額によって住民税が課税される可能性があります。  

次章では、年金から差し引かれる費用について詳しく解説します。