今年の年金支給日は残り2回。そのうち1回が今月、10月15日です。
10月は飲食料品の値上げ品目数が多く、食費をはじめとしてこれまでよりも生活費がかかる可能性があります。
だんだんと寒くなれば秋冬物の衣料や布団なども用意をしなくてはならず、続く物価高の中で家計のやりくりをするのも疲れてしまったという方は多いでしょう。
10月の年金支給で確認しておきたいのが、年金からの天引き額が変わることにより、「手取り額」が変わる可能性があることです。なお、天引き後の「手取り額」がわかる年金振込通知書の送付はもうはじまっています。
実際に手取り額を確認することで、家計収支について考えていきましょう。今回は年金の基本についてまとめてご紹介します。
1. 10月15日は年金支給日「年金振込通知書」が対象者に送付へ
日本年金機構によれば、令和7年10月から介護保険料等の特別徴収額が変わり年金の振込額が変更となる方にむけて、年金振込通知書が送付されています。
特に確認したいのは介護保険料額や所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額などの金額と、実際に手取りとなる「控除後振込額」です。
「控除後振込額」をみて自身の手取り額を確認し、家計管理の参考にしましょう。
2. 年金の仕組みを解説
公的年金は「2階建て構造」などと表現されます。
これは、1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」、2階部分にあたる「厚生年金」から成り立つためです。
2.1 《1階部分》国民年金
- 加入対象者:原則として日本に住む20歳以上から60歳未満の全員
- 年金保険料:全員一律、ただし年度ごとに改定あり(2025年度月額:1万7510円)
- 受給額:保険料を40年間欠かさず納付すれば満額(2025年度月額:6万9308円)
2.2 《2階部分》厚生年金 ※国民年金に上乗せで加入
- 加入対象者:会社員や公務員、またパートなどで特定適用事業所(※1)に働き一定要件を満たした人
- 年金保険料:収入に応じて(上限あり)変わる(※2)
- 受給額:加入期間や納めた保険料により個人差あり
※1 特定事業所:1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など
※2 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が原則加入し、一律の年金保険料を納めます。
一方で厚生年金は、会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入し、収入に応じた年金保険料を納めるしくみです。