1.1 「厚生年金」の年金額例は2人分の金額?標準的な夫婦とは?
厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」の国民年金の金額例には、40年間保険料を滞りなく納付した場合の満額受給額(6万9308円)が示されています。
一方、厚生年金については2人分の金額であり「標準的な夫婦」を基準に記載されていますが、ここでいう「標準的」とはどのような家庭を指すのでしょうか。
厚生労働省が示す「標準的な夫婦」とは、厚生年金に加入している夫(または妻)と、専業主婦または自営業の妻(または夫)からなる世帯のことを指します。
さらに、この標準的な夫婦の条件として、以下の基準が設定されています。
夫または妻が厚生年金に加入:平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で会社員として40年間就業
妻または夫が国民年金に加入:40年間専業主婦もしくは自営業
これらの条件を満たす場合、「標準的な夫婦」とされ、2025年度の支給額は夫婦合わせて約23万円となります。
2. 2025年度最初の年金支給分は「2025年6月」から
2025年度の年金額は前年度より増額されますが、実際の改定が反映されるのは「4月」ではなく「6月」からです。
年金は偶数月の15日に、前月と前々月分がまとめて支給される仕組みのため、2025年4月の支給分は2024年度の2月・3月分が対象となり、2025年度の改定額は適用されません。
つまり、新しい年金額が反映されるのは、2025年6月支給分(2025年度の4月・5月分)からとなるため覚えておきましょう。
また、2025年度の改定時期にあわせて「年金振込通知書」が送付されます。
この通知書には、2025年度に受け取る年金額が記載されていますので、改定後の金額を必ず確認しましょう。