4. 給付金の申請方法

給付金の申請方法は各自治体で異なり、各自治体から対象世帯(または対象となる可能性のある世帯)に送付される案内に従って申請手続きをします。

自治体から送付される案内は、対象世帯などの状況によって「支給のお知らせ」と「確認書」、「申請書」の3種類があります。

4.1 対象世帯による案内の違い

対象世帯(または対象となる可能性のある世帯)によって案内が異なる理由は、支給条件を満たしているかどうか、どこに給付金を振り込めばいいのか、が判明している世帯としていない世帯があるからです。

案内ごとの判明状況の違い(自治体によって異なる)は次の通りです。

案内ごとの違い

案内ごとの違い

出所:筆者作成

【自治体からの案内書類:給付金支給の可否・振込先】

  • 支給のお知らせ:可・判明
  • 確認書:可・不明
  • 申請書:不明・不明

新型コロナウイルス感染症以降に、住民税非課税世帯への給付金(10万円または7万円)などで、支給要件や振込口座が確認できていれば「支給のお知らせ」が届きます。

支給要件は確認できているものの、世帯主の口座と前回振込口座の名義が異なるため確認が必要な場合などは「確認書」が届きます。

住民の所得情報を把握している自治体では、原則支給要件を満たしているかどうかが判定できます。

ただし、転居により所得が確認できないケースなど、支給要件が確認できない場合は申請書が送付されます。

4.2 案内ごとの申請方法

「支給のお知らせ」が送付された世帯は、申請手続きが不要です。これは、給付金の受給要件や振込口座が確認済みであるからです。

「確認書」が送付された世帯は、振込口座を指定して確認書と口座確認資料などを自治体に返送しましょう。

「申請書」が送付された世帯は、申請書を記入して自治体に送付します。

前年の所得確認を行うため、2024年度住民税証明書のコピー(2024年1月1日時点に居住していた市区町村で取得可)の提出が求められます。