1.1 後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」のどれか
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などに基づいて毎年見直され、8月1日に決定されます。
基本的に、自己負担割合は1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割に増加します。
これまで1割負担だった人でも、前年の所得に変動があった場合、自己負担割合が変更されることがあり、例えば、不動産や株式の売却益などで所得が増加した場合などが考えられます。
自己負担割合を決定する基準について、改めて整理してみましょう。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため詳細についてはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。