2. 【2024年12月2日から】マイナンバーカードと健康保険証が一体化に

2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が統合され、いわゆる「マイナ保険証」として運用されています。

これにより、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することになりますが、もし「マイナ保険証」を持っていない場合(※1)、現行の保険証の有効期限内であれば「資格確認書(※2)」が無償で交付されます。

次に、政府が示すマイナ保険証の利点について見ていきましょう。

※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。

2.1 メリット1:医療費控除の申告が簡単になる

確定申告で医療費控除を申請する際、マイナポータルを通じて手続きがより簡便になるとされています。

2.2 メリット2:より良い医療が受けられる

初めての医療機関でも、これまで処方された薬の履歴や特定健診などの情報がスムーズに共有されるため、正確なデータに基づいてより適切な医療を受けることができるようになります(※)。

※患者本人が情報提供に同意した場合

2.3 メリット3:健康管理に役立てられる

マイナポータルを通じて、これまでの健診情報や薬剤情報を簡単に閲覧できるようになり、自分の健康状態の変化や服用歴を確認できるため、より効果的な健康管理が行えるとされています。

2.4 メリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる

後期高齢者医療保険制度には、他の公的医療保険と同様に「高額療養費制度」があり、この制度では、1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えると、その超過分が後日払い戻される仕組みです。

しかし、従来の保険証を使用している場合、医療機関の窓口でいったん超過分を立て替え払いし、後に払い戻しの手続きを行う必要がありました。

しかしマイナ保険証を使えば、このような手間が解消され、立替払いを行うことなく、限度額を超過した分の支払いが免除される仕組みになります。

最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安額についてもご紹介します。