4. 「年金生活者支援給付金」はどのような制度?

年金生活者支援給付金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方のうち、一定の要件を満たした方に対して支給される給付金です。

対象者は以下のとおりです。※いずれも一定の要件を満たす必要があります。

  • 老齢基礎年金を受給:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象
  • 障害基礎年金を受給:障害年金生活者支援給付金の給付対象
  • 遺族基礎年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の給付対象

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額と対象者

給付額の算出方法

月額5310円をもとに、保険料納付済期間等に応じて算出します。

具体的には、①と②の合計額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※2) × 保険料免除期間(※1) / 被保険者月数480月

(※1)保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
(※2)保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

※1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

たとえば、1956年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。

■支給要件■

  • 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
  • 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)とその他の所得との合計額が以下の要件に該当する方。なお、生年月日によって支給要件が異なります。

1956年4月2日以後生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

1956年4月1日以前生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

支給対象となった場合、日本年金機構や年金事務所から申請書類が送付されますので、必要事項を記入して提出しましょう。

なお、給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られてくるため、こちらも確認しておくことをおすすめします。