3. 老齢年金生活者支援給付金の申請方法

老齢年金生活者支援給付金は、これから新しく年金を受け取る人と、すでに年金を受け取っている人とで申請方法が異なります。申請方法は、以下のとおりです。

3.1 新規に年金を受給する人

  1. 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
  2. 両方の書類の必要事項を記入する
  3. 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

3.2 すでに年金を受給している人

  1. 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
  2. 書類の太枠内を記入する
  3. 切手を貼ってポストに投函する

新規に年金を受給する人は、対象となる人にのみ、老齢基礎年金の請求書が入った封筒に請求書が同封されています。

請求書は、65歳になる3ヶ月前に送付されています。それぞれの書類の必要事項を記入して、年金事務所へ提出しましょう。

すでに年金を受給している人は、はがきの請求書が届きます。はがきは、毎年9月の第1週から対象となる人に向けて送られています。はがきの太枠を記入し、ポストへ投函してください。

請求書自体を日本年金機構が送ってくれるため、こちらで何か用意する必要はありません。書類を記載して、確実に年金事務所への提出やポストへの投函を済ませましょう。

4. まとめ

老齢年金生活者支援給付金は、前年度から2.7%の増額となりました。現在も物価は上昇を続けている状況ですので、次年度だけでなく2026年度移行も引き上げられる可能性があるでしょう。

また、年金生活者支援給付金を受け取れる世帯は、住民税非課税世帯です。住民税が非課税の場合、3万円の給付金のほかにも社会保険料の軽減や医療・介護費用の優遇措置が受けられます。

年金とは別に貯蓄や資産があるならそれらも活用しつつ、家計のやりくりに努めましょう。

参考資料

石上 ユウキ