5. 年金生活者支援給付金の請求方法
65歳を迎えて新たに年金を請求する方と、すでに年金を受け取っている方では給付金の請求方法が異なります。
5.1 年金を新規請求する場合
老齢基礎年金の受給を開始する場合は、新規に請求する必要があります。この場合、年金の請求書と年金生活者支援給付金の請求書が同封されます。
65歳になる3ヵ月前に給付金請求書が入った封筒が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。
5.2 すでに年金を受け取っている場合
すでに年金を受け取っている方で、新たに支給要件を満たす場合は、毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
なお、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、翌年以降の手続きは原則として不要です。
6. まとめにかえて
今回ご紹介したように、公的年金等の収入が一定水準以下であれば、年金生活者支援給付金を受け取れます。
年間6万円程度を受け取れる可能性もあるので、制度の対象となる場合は必ず申請しましょう。
なお、年金生活者支援給付金を受け取るには「請求書」の提出が必須です。
期限を過ぎた場合は請求した月の翌月分からしか受け取れないので、早めに手続きをしましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
加藤 聖人