4. 老齢年金生活者支援給付金、具体的な手続き方法を整理

老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

4.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

4.2 すでに老齢年金を受給している人

冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

4.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。

前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

5. 【年金生活者支援給付金】暮らしを守る大切な給付金

今回は、年金生活者の暮らしを守る大切な制度「年金生活者支援給付金」について解説しました。国民年金の平均月額が5万円台、厚生年金でも月15万円以下という人が半数近くを占める現実を見ると、この給付金は家計にとって非常に貴重な収入源となります。

この給付金は、支給要件を満たしたとしても、年金のように自動で振り込まれるわけではありません。必ずご自身で「請求手続き」をおこなう必要があります。日本年金機構から「緑色の封筒」が届いたら、それは「もらえるお金」のお知らせかもしれません。面倒だと後回しにせず、まずは手続きを進めてみましょう。ご自身やご家族の老後の生活を守るためにも、もらえるはずのお金を逃さないようにしてくださいね。

参考資料

筒井 亮鳳