3. 昨年12月から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化に
2024年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、「マイナ保険証」として運用が開始されました。
今後、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードを使用することになりますが、マイナ保険証を持っていない場合(※1)には、現行の保険証の有効期限内に「資格確認書(※2)」が無償で交付されます。
※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。
それでは、政府が示しているマイナ保険証の主なメリットについて見ていきましょう。
3.1 一体化のメリット1:より良い医療が可能になる
初めて受診する医療機関でも、過去の処方歴や特定健診のデータがスムーズに共有されます(※)。
これにより、正確な医療情報を基に、より適切な治療や診断を受けることができると期待されています。
※患者本人が情報提供に同意した場合
3.2 一体化のメリット2:健康管理に役立つ
マイナポータルを使うと、過去の健診データや薬の情報を簡単に確認できるため、自身の健康状態の変化や服薬歴を把握し、日常的な健康管理に活用できるとされています。
3.3 一体化のメリット3:医療費控除の申告が簡単になる
確定申告で医療費控除を行う際、マイナポータルを活用することで必要な情報を簡単に取得でき、申告手続きが円滑に進むようになります。
3.4 一体化のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる
高額療養費制度では、1カ月の自己負担額が一定額を超えると、その超過分が後日払い戻されます。
従来の保険証では、医療機関の窓口でいったん超過分を立て替えて支払い、その後払い戻しの手続きを行う必要がありました。
「限度額適用認定証」を事前に取得し、医療機関で提示することで支払いは限度額内で済みますが、急な入院などの場合、認定証の取得が間に合わないこともあります。
しかし、マイナ保険証を利用することで、これらの手続きが不要になり、立て替え払いも、限度額適用認定証の提示も必要なく、限度額を超えた分の支払いが免除される仕組みとなっています。
デジタル庁によれば、一部の例外を除き、すべての医療機関や薬局でマイナ保険証の使用が義務化されており、今後さらに普及が進むことが期待されています。
次に、後期高齢者医療制度における平均的な保険料を都道府県ごとに見ていきましょう。