2. 【2025年度最新】年金生活者支援給付金の給付基準額は?

2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額について見てみましょう。

2.1 2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

障害年金生活者支援給付金の基準額は、障害等級によって異なります。

遺族年金の場合、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、基準額は子どもの人数で分割され、各子どもに支給されます。

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円ですが、実際の給付額は基準額をもとに、年金保険料納付期間などを考慮して算出されるため、個々の状況によって異なります。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法をチェック

老齢年金生活者支援給付金は、支給基準額である「月額5310円(2024年度の老齢年金生活者支援給付金の支給基準額)」を基に、保険料納付済期間などに応じて給付額を算出します(下記①と②の合計額)。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

なお、年金生活者支援給付金を受け取ることによって、所得が受給要件を超えないよう、以下の措置が講じられています。

  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

2024年度においては、基礎年金の保険料を480ヶ月全て納付していた場合、月額5310円、年間で6万3720円の老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:1917年4月1日以前に生まれた方、1917年4月2日~1941年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。