厚生年金は、会社員や公務員が加入できるものです。将来65歳になったときに老齢厚生年金として、基礎年金(国民年金)とあわせて受給できます。

厚生労働省によれば、厚生年金の平均受給額は月額14万6429円です。年金は2ヶ月に1回の支給となっており、年金受給者は平均して約30万円を2ヶ月ごとに受け取っていることになります。

この平均受給額は、額面での金額です。実際に受給している金額は、税金や社会保険料が差し引かれた金額となります。年金が月額15万円の場合、手取り金額はいくらなのでしょうか。この記事では、年金から引かれるお金と手取り金額について解説します。

1. 年金から天引きされるお金

年金から天引きされるお金は、以下の5つです。

【写真全3枚中1枚目】年金から天引きされるお金。2枚目では、厚生年金(国民年金含む)月額15万円の手取り額シミュレーション結果をご紹介

年金から天引きされるお金

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成

所得税

  • 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
  • 65歳以上:年間の年金受給額が158万超

住民税

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

国民健康保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

後期高齢者医療保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

介護保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

税金については、課税対象の場合のみ天引きされます。非課税世帯の場合は税負担が必要ないため、社会保険料のみが差し引かれます。

社会保険料は、65歳以降も負担が必要です。納付忘れなどが起こらないよう、多くの人が天引きの対象となるよう要件が定められています。

次章では、月額15万円の年金の手取り金額を試算します。