3. 国民年金の繰上げ・繰下げ

国民年金は、65歳から受給開始となりますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げ、66歳以降75歳までの間で繰下げて受給できます。

60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給したときは、繰上げ受給申請をした時点で年金は減額され、減額率は一生変わることはありません。

65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰下げた場合、繰下げた期間により年金額が増額され、増額率は生涯変わりません。

働いたり別の収入源があったりするときは、繰下げて年金を多く受給できるようにする方法があります。

ただし、一度変更すると、減額率や増額率は変更できないため、生活状況や健康状態を考えて慎重に判断しましょう。

4. 「年金生活者支援給付金制度」は年金が少ない人向けの給付金

年金生活者給付金制度は、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している年金額が少ない人が対象の制度です。

新たに支給対象となる方には、2025年9月に年金生活者支援給付金請求書が郵送されます。

4.1 年金生活支援給付金の対象者

次に、年金生活支援給付金の対象者を確認しましょう。

年金生活者支援給付金は、年金の種類によって受け取る金額が異なります。

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金制度

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

4.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税が非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下

月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。