2. 【老齢年金の意外な盲点】《額面》と《手取り》は年金にも。天引きされる税や社会保険料とは?
現役世代が毎月の給与から税金や社会保険料を差し引かれるように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、一定の金額が差し引かれます。
公的な書類では「特別徴収」と記載されていますが、「天引き」と言ったほうがイメージしやすい方もいるでしょう。ここでは、その内容を整理して説明していきます。
2.1 【老齢年金からの天引き①】個人住民税および森林環境税
一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は公的年金からの天引きで納めます。(※非課税となる場合、納付義務はありません)
また、2024年度からは新たに森林環境税(年額1000円)の徴収がスタートしています。
2.2 【老齢年金からの天引き②】 所得税および復興特別所得税
「雑所得」扱いとなる老齢年金からは、所得税も天引きされます。
所得税とあわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税も課税されます。
2.3 【老齢年金からの天引き③】介護保険料
介護保険料は、64歳までは健康保険と合わせて納めますが、65歳からは単独での支払いとなります。年金の支給額が年額18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。
また、「要支援」や「要介護」の認定を受け、介護サービスを利用し始めた後も、介護保険料の納付義務は生涯続く点に注意が必要です。
2.4 【老齢年金からの天引き④】健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度(※)の保険料についても、原則年金からの天引きとなります。
個人住民税や所得税、復興特別所得税、さらには介護保険料や健康保険料といった税金や社会保険料は、老後に受け取る年金からも差し引かれます。そのため、年金の額面と実際の振込額に差が生じるのが一般的です。
さらに、少子高齢化の進行により、社会保障制度を支える世代の負担は増加傾向にあります。特に、介護保険料や健康保険料は今後も上昇する可能性が高く、現役世代にとっても今のうちから意識しておくべき重要なポイントと言えるでしょう。
※後期高齢者医療制度:75歳以上のすべての人が加入対象。一定の障害がある人は65歳以上で加入できる