「年金生活者支援給付金制度」は、低年金の方の生活を支援することを目的とした制度です。
給付金の対象者には、毎年9月頃から順次「年金生活者支援給付金請求書」が送付され、期限までに申請すれば2024年10月分から給付金を受け取れます。
なお、年金生活者支援給付金の申請期限は2025年1月6日です。
申請期限を過ぎたらどうなるのかも含め、支給要件や平均給付額、申請方法などを詳しく見ていきましょう。
1. 年金生活者支援給付金の支給要件
まず、年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件を満たす方です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
次に、障害年金生活者支援給付金の支給要件もチェックしていきましょう。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金等の収入が88万9300円以下もしくは88万7700円以下とされているので、月額にすると約7万4000円以下の場合は給付を受けられる可能性があります。
なお、上記の支給要件を満たし、「年金生活者支援給付金請求書」を提出している方は、12月支給分から給付金が上乗せされています。
2. 年金生活者支援給付金の平均給付金額
厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金生活者支援給付金の平均給付金額は以下のようになっています。
年金生活者支援給付金の平均給付金額
出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円
また、年齢別にみた老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額
出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 70歳未満:4691円
- 70~74歳:4187円
- 75~79歳:3930円
- 80~84歳:3835円
- 85~89歳:3883円
- 90歳以上:3952円
なお、給付金の支給額は、以下の計算式のとおり「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」によって決まります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
給付基準額である5310円を受け取れる場合、年間で約6万円を受け取れる計算です。
3. 年金生活者支援給付金の請求方法
65歳を迎えて新たに年金を請求する方と、すでに年金を受け取っている方では給付金の請求方法が異なります。
3.1 年金を新規請求する場合
老齢基礎年金の受給を開始する場合は、新規に請求する必要があります。この場合、年金の請求書と年金生活者支援給付金の請求書が同封されます。
65歳になる3ヵ月前に給付金請求書が入った封筒が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。
3.2 すでに年金を受け取っている場合
すでに年金を受け取っている方で、新たに支給要件を満たす場合は、毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
なお、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、翌年以降の手続きは原則として不要です。
4. 【年金生活者支援給付金】申請期限を過ぎたらどうなる?
今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や平均給付額、申請方法についてご紹介しました。
支給対象者には「請求書」が送付されており、2025年1月6日までに申請すれば2024年10月分から給付金を受け取れます。
ただし、申請期限を過ぎるとすでに支給されている2024年10月からの分を受け取れず、請求書を提出した月の翌月分から受け取ることになります。
申請が遅れるほど受け取れる金額が少なくなるため、まだ申請していない方は早めに手続きを行いましょう。




