4. 低年金の人が受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金を受給している方で、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下となった場合、生活支援を目的として「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

特徴的なのは、この給付金が既存の年金に上乗せして支給される点です。

次に、老齢年金生活者支援給付金の「給付金額」と「対象者」について詳しく見ていきましょう。

4.1 給付金額と対象者

<給付金額(2024年度の場合)>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

老齢年金生活者支援給付金の支給額は、上記の計算方法に基づいて決定されます。

なお、計算において50銭未満の端数が生じた場合は切り捨てとなり、50銭以上1円未満の端数が生じた場合は1円に切り上げられます。

この給付金が支給されるためには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

<支給要件>

  • 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
  • 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)以下の要件に該当する方

なお、生年月日によって支給要件が異なります。

1956年4月2日以後生まれの方|支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

1956年4月1日以前生まれの方|支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

ここからは、老齢年金生活者支援給付金の「給付額の例」として、1956年4月2日以降に生まれた方のケースを見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金(1956年4月2日以後生まれの方)の給付額の例

  • 納付済月数:240カ月 全額免除月数:60カ月の場合

①5310円×240÷480月=2655円
②11333円×60÷480月=1417円
①2655円+②1417円=老齢年金生活者支援給付金の月額4072円

上記の例では、老齢年金生活者支援給付金として月額4072円が支給されます。

支給額は「年金保険料の納付月数」や「全額免除月数」などによって変動するため、個々の状況によって異なります。

また、給付額に変更があった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

さらに、毎年9月の最初の営業日からは、新たに老齢年金生活者支援給付金の対象となる方へ、給付金請求書が日本年金機構から順次送られます。

支給を受けるには申請が必要ですので、給付金請求書が届いた方は手続きを忘れずに行いましょう。

もし、新たに支給対象になったのに給付金請求書が届かない場合は、年金事務所または専用ダイヤルに相談することをおすすめします。

日本年金機構「給付金専用ダイヤル」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先」

ここまで、現在のシニア世代が受給している平均年金月額や老齢年金生活者支援給付金について説明しました。

しかし、年金や給付金だけでは老後の生活を十分に支えるのが難しい現状です。

では、今からどのように備えていけばよいのでしょうか。