2. 給付額と受給要件
給付金の対象者となるための受給要件は、給付金の種類によって異なります。
それぞれの給付金の対象要件と給付額を簡単に解説をしていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
【対象者】
下記の全てを満たす者
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下であること
※基準額は生年月日により以下の通り
昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。
【支給額】
基準となる支給額は月額5310円(年間6万3720円)です。
ただし、国民年金の未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて支給額が減額されます。