2.2 補足的老齢年金生活者支援給付金とは

3種類の給付金のうち、老齢年金には、原則の給付の他に「補足的給付」が存在します。

上記の所得要件を満たさない場合であっても、下記の基準額以内の人に対して、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう支給される給付金です。

これを、補足的老齢年金生活者支援給付金と呼びます。

※基準額
昭和31年4月2日以後生まれ:78万9300円を超え88万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれ:78万7700円を超え88万7700円以下

【支給額】

補足的老齢年金生活者支援給付金の金額は、受給者の所得金額に応じて年金生活者支援給付金の受給者と逆転が生じないように算定されます。

前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額と給付金上乗せ後の額(年額)グラフ

前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額と給付金上乗せ後の額(年額)グラフ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金の概要①」

2.3 障害年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

【支給額】

年金受給の元となっている障害等級により支給額が異なります。

  • 1級:月額6638円(年間7万9656円)
  • 2級:月額5310円(年間6万3720円)

2.4 遺族年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

【支給額】

月額5310円(年間6万3720円)が基本ですが、遺族となっている子が複数いる場合は、人数で割った金額がそれぞれに支給されます。

2.5 所得金額の算定について

給付金の受給要件を確認する際の所得要件の注意点を説明します。

給付対象者の要件である所得要件では、公的年金のうち遺族年金・障害年金は、非課税収入という扱いのため含まれません。

つまり、遺族年金や障害年金の受給金額が高額であったとしても、その他の所得や老齢年金の受給額が基準金額以下であれば、給付金を受け取ることができます。