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60歳代を迎え、公的年金だけでは将来の生活に少し不安を感じるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、私たちの生活を支える公的な支援制度には、自分で手続きをしないと受け取れないものが数多く存在します。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象に、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金や、働き続けるシニアを支える雇用保険関連の手当など、見落としがちな5つの制度をわかりやすく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
1. 公的なお金は申請が原則!見落としがちな制度とは
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの暮らしを支える大切なセーフティーネットです。
ただし、支給要件を満たしたら自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るためには「年金請求書」を提出して請求手続きをおこなう必要があります。
国や自治体による「手当」「給付金」「補助金」などの多くもまた、受け取るためには申請手続きが必要です。
申請期限や添付書類などのルールを守れなかった場合、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなってしまったりする可能性もあります。
公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかりおこなうことが大切です。
2. 【要申請】老齢年金とあわせて受け取れる2つの給付
老齢年金を受給している方が一定の要件を満たす場合に、本来の年金にプラスして受け取れる2つの制度について解説します。
2.1 制度1:年金版の家族手当「加給年金」について
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった際、生計を維持している「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に加算される制度です。
いわば、年金版の「家族手当」のような役割を持っています。
以下の条件を満たしており、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
2026年度における加給年金の支給額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
配偶者の年金に加算される「振替加算」の仕組み
配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、一定の要件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。
2.2 制度2:所得が低い方向けの「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定基準以下の場合に、生活の底上げを目的として支給されるものです。
年金本体とは別の法律に基づいて支給される「給付金」という位置づけになります。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
3. 働くシニア世代が対象となる雇用保険関連の給付金
働き続けたいシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金。今回は、要件を満たせばもらえる3つの制度をわかりやすく紹介します。
3.1 制度3:65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。失業後、再就職したり事業を始めたりするまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率はいつ就職するかで変わる
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の支給額について
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上働き、かつ再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
3.2 制度4:60歳以降も働く方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金低下を補うための給付金です。60歳時点と比べて賃金が一定割合以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
高年齢雇用継続給付の支給額早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 制度5:65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した場合に、一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金は誰がもらえる?支給条件を解説
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金の支給額について
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら給付されます。一方で、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
4. 2025年年金改正でどう変わる?社会保険の「106万円の壁」
2025年の年金制度改正により、社会保険の加入要件が見直され、いわゆる「106万円の壁」は解消される方向へと進みます。
4.1 パート・アルバイトの社会保険加入要件が緩和へ
月額賃金要件の撤廃に向けた動き
これまで加入基準の一つだった「月額8.8万円以上」という賃金要件が、最低賃金の状況を踏まえつつ2028年6月までに撤廃されます。今後は収入額によらず、週20時間以上働くかどうかが判断の柱となります。
企業規模の要件も段階的に撤廃へ
勤務先の従業員数による制限も、2027年10月から10年かけて段階的に引き下げられます。最終的にはすべての企業において、労働時間等の条件を満たせば社会保険の対象となります。
今後の働き方を考える上でのポイント
制度の変更に伴い、保険料負担による手取りの変化や将来の年金増、健康保険の保障内容など、個々の家庭状況やライフプランに合わせた働き方の選択がこれまで以上に重要になります。
また、扶養の基準である「130万円の壁」についても、この適用拡大の流れの中で相対的にその重要性が変化していくことが予想されます。
5. まとめ
今回は、60歳・65歳以上の方が対象となる、申請しないと受け取れない公的な給付金について5つの制度をご紹介しました。
年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支える「高年齢雇用継続給付」など、条件に合えば生活の助けとなる制度があります。
これらの公的支援は、自ら情報を集めて手続きをしなければ、受け取る権利があっても活用できません。
また、2025年以降は社会保険の加入要件も変わるなど、働き方や年金のルールは常に変化しています。
少しでも疑問に思うことがあれば、お近くの年金事務所やハローワークに問い合わせてみるのも一つの方法です。
この記事をきっかけに、ご自身の受けられる支援について一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」
マネー編集部社会保障班