2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。
この変更は後期高齢者医療制度を含むすべての健康保険が対象で、同日をもって紙の健康保険証の新規発行が終了しています。
ただし、猶予期間として、紙の健康保険証は有効期限内であれば2024年12月2日以降も最長1年間使用可能です。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、受診手続きが簡素化されます。ただしマイナンバーカードを持っていない場合(※1)でも、「資格確認書(※2)」を提示することで医療機関を利用できます。
※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。