公的年金とは別に、生活を支えるための給付金が上乗せで支給される制度があることをご存じでしょうか。
「年金生活者支援給付金」は、年金の支給に合わせて受け取ることができ、家計の助けになるものです。
しかし、この給付金は誰もが自動的に受け取れるわけではなく、所得などの一定の要件を満たした人が対象となります。
また、給付金を受け取るには原則として申請手続きが必要になるため、事前に制度の概要や流れを把握しておくことが大切です。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象となる人の条件や制度の仕組み、具体的な申請方法について詳しく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】とは?年金に上乗せされる給付金の基本を解説
年金生活者支援給付金とは、支給要件に該当する方に対し、年金に加えて支給される給付金制度のことです。
この制度は、受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
どの給付金も、支給要件を満たす限り、年金と同じく2カ月ごとに受け取ることが可能です。
2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給される人の条件をチェック
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を具体的に見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
この所得の計算には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。
扶養親族の人数によっては、所得基準額が上がる場合もあります。
他方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入とそれ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下である
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平をなくすため、基準額を少しだけ上回る人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。
所得が基準額を少し超える場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのは、所得が基準額を上回るものの一定の範囲内に収まる人です。
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円超~90万9000円以下の人、または昭和31年4月1日以前生まれで所得が80万6700円超~90万6700円以下の人が該当します。
この給付金は、所得額に応じて支給額が少しずつ減っていく仕組みになっています。
3. 【2026年度版】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映して+3.2%の引き上げとなりました。
具体的な金額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金は、月額5620円が基準額とされており、個人の保険料納付期間などに基づいて実際の支給額が計算されます。
4. 注意!「老齢年金生活者支援給付金」は満額もらえないケースも
これまで説明したように、年金生活者支援給付金には基準額がありますが、必ずしも全員がその金額を受け取れるわけではない点に注意が必要です。
実際の支給額は、保険料を納めた期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
計算方法は、月額5620円を基準として、「保険料を納付した期間に応じた額」と「保険料の免除を受けた期間に応じた額」を足し合わせて決まります。
例えば、加入期間480カ月のすべてで保険料を納めていれば、計算式は「5620円×480/480カ月」となり、基準額である月額5620円が支給されます。
しかし、納付期間が半分の240カ月だった場合、「5620円×240/480カ月」で支給額は月額2810円です。
実際には保険料の免除期間も計算に加味されるため、支給額は人それぞれ異なります。
したがって、基準額は一つの目安と考え、ご自身の状況に合わせた金額を確認することが大切です。
給付金を受け取るためには申請が必須ですので、対象になった方は忘れずに手続きを進めましょう。
次の章で、具体的な申請方法を解説します。
5. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法は?3つのケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象者と判断されると、日本年金機構から手続きに必要な請求書が郵送されます。
この書類は年金の受給状況によって形式や送られてくるタイミングが違うため、ここでは3つのパターンに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。
5.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受け取りを始める方には、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
書類に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とセットで年金事務所に提出してください。
5.2 ケース2:すでに年金を受給している人(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象になった場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件を満たすか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されます。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になる可能性がある場合、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きは、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼り投函します。
※支給要件を満たすか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付はストップします。
ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
電子申請で手続きした場合は、郵送での提出は不要です。
6. まとめ:年金生活者支援給付金の仕組みを理解して忘れずに申請を
この記事では、年金生活者支援給付金の対象者、制度の仕組み、そして申請方法について詳しく解説しました。
この給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるもので、要件を満たす限り継続的に受け取れます。
所得が基準を少しだけ超える人向けの補足的な給付もあり、多くの人が支援を受けられるよう配慮されています。
ただし、給付金を受け取るには原則として申請が必要です。
対象者には日本年金機構から請求書が届きますので、制度をよく理解し、忘れずに手続きを行いましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- LIMO「4月の年金に“ちょっと嬉しい”上乗せ!【年金生活者支援給付金】対象と申請の流れ」
橋本 優理