1.1 後期高齢者医療制度:医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などを基準に毎年8月1日に見直されます。
基本的な負担割合は1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割と、所得に応じて負担が増える仕組みです。
前年の所得状況によっては、これまで1割負担だった人でも割合が変更されることがあります。例えば、株式や不動産の売却益が発生し、所得が増えた場合などが該当します。
次に、これらの自己負担割合がどのように判定されるのか、具体的な基準を詳しく見ていきましょう。
医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合の判定基準を見てみましょう。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。