筆者は元信用金庫職員ですが、偶数月の15日は、窓口やATMに年金を引き出しに来店されるお客様が多かったことを思い出します。
日本の高齢化社会が更に進行し、保険料を支払う現役世代が減少することで、受給できる年金が目減りするのではないかと危惧する人もいますね。
年金に頼りすぎない老後対策が必要となりますが、一方で公的な支援を正しく知ることも非常に重要です。
たとえば、2019年10月1日から「年金生活者支援給付金」という制度が始まっています。年金収入額やその他所得が一定水準以下の人へ支給されるという給付金です。
どのような人が対象者なのか、いくら受給できるのか見ていきましょう。
さたに、各自で支給が進む「住民税非課税世帯への3万円給付」についても要チェックです。
1. 「年金生活者支援給付金」もらえるのはどんな人?
「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給する人のうち、一定の要件を満たした人は年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」がもらえます。
それぞれ要件が異なりますが、ここでは老齢基礎年金(国民年金)の受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」の要件を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。