4. 年金生活者支援給付金の手続き方法「申請しないと受け取れない」
年金生活者支援給付金は、対象になっても自動的に受け取れるわけではありません。
以下では、「年金そのものを新たに請求する人」と、「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースにわけて、申請方法を詳しく解説します。
4.1 年金そのものを新規請求する人の場合
年金自体の受給を開始する前には、年金請求が必要です。この時点で対象となると思われる方には、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
この給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と合わせて提出することで、年金生活者支援給付金の手続きがは完了します。
4.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受け取っている方も、所得の変動によって給付金の対象となることがあります。この場合、毎年9月に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られます。
届いた請求書に記載された必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
今年度の期限は「令和7年1月6日」でした。もし手続きが漏れていた場合は今からでも申請ができますが、翌月分からの支給となるので注意しましょう。
このように、申請しないと受け取れないというお金はいくつかあるので注意が必要です。