2.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)
- 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
年収約370万円~約770万円の場合、先述のとおり「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」が上限となります
これらは月ごとの上限なので、超える月があればその都度払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診する場合は、そもそも上限額以上の支払いをする必要はなく、自動的に上限額で請求がストップするでしょう。
3. 高額介護サービス費とは
高額介護サービス費とは、介護保険制度において1ヶ月に支払った介護費用が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
東京都江東区の例を使い、限度額を見ていきましょう。
- 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
- 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
- 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
- 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
- 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
- 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円
上記は月額での負担額なので、所得が高い人は自己負担額が10万円を超えるケースがあるということです。