1.2 限度額(70歳~74歳の方)
- 年収約1160万円~:212万円
- 年収約770~約1160万円:141万円
- 年収約370~約770万円 :67万円
- ~年収約370万円 :56万円
- 住民税非課税世帯等:34万円
- 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) :19万円
自己負担額から上記の金額を引いて501円以上になるとき、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
1.3 医療費と介護保険の自己負担合算額とは
1年間の医療費と介護保険の自己負担額について、詳細を確認しましょう。
病院を受診した際、保険が適用されると医療費の自己負担額は1割~3割で済みます。また、介護サービスを受けるときには介護保険が適用され、こちらも自己負担は1割~3割となります。
しかし、保険が適用されたとしても自己負担は軽いとは限りません。
支払いが積み重なることにより、生活費を圧迫することもあるでしょう。そこで、医療費と介護費の自己負担が限度額を上回った場合、後から払い戻しが行われるという制度が高額医療・高額介護合算療養費なのです。
1.4 高額医療・高額介護合算療養費の支給日
高額介護合算療養費の支給日は、自治体や申請のタイミングによって異なります。
例えば江東区の場合、2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されると案内しています。
申請から1~2ヶ月で支給となるでしょう。
医療制度には「高額療養費制度」、介護制度には「高額介護サービス費」があるので、次章ではそれぞれの制度の違いを解説します。