4. 高額医療・高額介護合算療養費制度との違いまとめ
「高額医療・高額介護合算療養費」と「高額療養費制度」「高額介護サービス費」についてみていきました。
名前が似ているため違いがわかりづらいと思いますので、簡単にまとめます。
まず、公的医療制度である「高額療養費制度」において、月々の上限を超えた分が払い戻されます。
公的介護保険制度である「高額介護サービス費」においても、同様に月々の上限を超えた分が払い戻されます。
高額療養費は加入する健康保険、高額介護サービス費は自治体が窓口です。
さらに、それぞれの1年間※の自己負担額を合算した場合、限度額を超えていれば「高額医療・高額介護合算療養費」も支給されるということです。
※基本的に前年8月1日から本年7月31日までの1年間を対象とします
3つとも支給対象になる可能性もありますし、いずれかのみが対象になることもあります。なお、一度申請すると、次に対象となったときは自動的に支給されるケースが多いです。
対象になると思われる人にも通知が送られるので、書類にはしっかり目を通すようにしましょう。
5. まとめにかえて
申請しないともらえないお金の例として、今回は「高額医療・高額介護合算療養費」について見ていきました。
医療や介護に関するものは「お知らせ」が届くことが多いですが、中には自主的に情報を見つけにいくことで、気づけることもあります。
国や自治体独自の支援制度について、何か対象になるものはないか調べてみましょう。
参考資料
太田 彩子