1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
また、障害年金の受給者は「障害年金生活者支援給付金」、遺族年金の受給者は「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れるケースがあり、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)があります。
以下のケースでは対象外となるので注意が必要です。
1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象外となるケース
ただし、要件を満たす場合でも下記にあてはまる場合は対象外となります。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
請求書が届いた人の場合、申請期限内に手続できた人に対しては「2024年10月分の年金」まで遡って支給されます。