9月2日から「年金生活者支援給付金」の対象となった方に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」送付されました。もし手続きを忘れていた場合、給付金はもう受け取れないのでしょうか。
日本では物価上昇が急速に進んでおり、家計の負担も日々大きくなっています。
筆者は普段お金に関する相談をうけていますが、こういった家計が苦しい状況において、少しでも対象となる給付や助成は漏れなく手続きしておきたいものです。
年金を含む収入が一定基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せされます。
本記事では、この「年金生活者支援給付金」を受給できる要件や、給付金額、申請方法、手続きを忘れていた場合の対処法など確認していきます。
また年代別の年金受給額についても見ていきますので、将来資金が心配だという方は、いまからどれくらい資産作りをしていくべきかの参考にしていただければと思います。
1. 忘れていた!「年金生活者支援給付金」の請求が漏れていた場合の対処法とは?
「年金生活者支援給付金」という給付金は、自分で請求しないともらえません。具体的な対象者をまず確認していきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金の対象者(種類ごと)
老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。