4. 《後期高齢者医療制度》保険料は(均等割額+所得割率)で決まる

後期高齢者医療制度「2024年・25年度の保険料額」東京都の場合

後期高齢者医療制度「2024年・25年度の保険料額」東京都の場合

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」

 

後期高齢者医療制度の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

2024年度・2025年度では、均等割額が4万7300円、所得割額は「課税対象所得×9.67%(※1)」、賦課限度額は80万円(※2)に設定されています。

例として、2024年度の保険料例を見ると、公的年金等収入208万円・給与収入120万円の人は年額15万3600円、公的年金収入168万円の人は2万700円となります。

保険料は通常、公的年金からの天引きで納めます。さらに、住民税・森林環境税、所得税、介護保険料なども同様に天引きされるため、年金世帯の家計への負担は軽くないでしょう。また、保険料は更なる引き上げが見込まれています。