3. 《後期高齢者医療制度》医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」の3区分
医療費の自己負担割合とは、病院や薬局などの窓口で実際に支払う医療費の割合を指します。この負担割合は、前年の所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかに分かれています。
後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の自己負担割合は一般的には1割ですが、現役世代並みの所得がある方は3割です。
また2022年10月1日からは、一般所得者のうち一定以上の所得がある方について、負担割合が「1割」から「2割」へと引き上げられました。
ここで、後期高齢者医療制度における自己負担割合の判定基準について、整理しておきましょう。
医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
この自己負担割合は毎年8月1日に見直され、前年の所得状況に応じて区分が変更される可能性があります。
年金収入のみの方は大きな変動が起こりにくいですが、なかには株式や不動産の売却などで一時的に大きな収入が発生し、所得が大きく増えるケースもあるでしょう。
その結果、翌年度の税金や社会保険料が上がることは想像しやすいですが、医療費や介護費の自己負担割合が「2倍、3倍」に上がる可能性は、やや盲点かもしれません。ぜひ覚えておいてくださいね。
次では、後期高齢者医療制度の保険料のしくみについて見ていきます。