3. 《後期高齢者医療制度》医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」の3区分

医療費の自己負担割合とは、病院や薬局などの窓口で実際に支払う医療費の割合を指します。この負担割合は、前年の所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかに分かれています。

後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の自己負担割合は一般的には1割ですが、現役世代並みの所得がある方は3割です。

また2022年10月1日からは、一般所得者のうち一定以上の所得がある方について、負担割合が「1割」から「2割」へと引き上げられました。

ここで、後期高齢者医療制度における自己負担割合の判定基準について、整理しておきましょう。

医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)

  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
  • 2割負担:一定以上所得のある人
  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)

※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。

この自己負担割合は毎年8月1日に見直され、前年の所得状況に応じて区分が変更される可能性があります。

年金収入のみの方は大きな変動が起こりにくいですが、なかには株式や不動産の売却などで一時的に大きな収入が発生し、所得が大きく増えるケースもあるでしょう。

その結果、翌年度の税金や社会保険料が上がることは想像しやすいですが、医療費や介護費の自己負担割合が「2倍、3倍」に上がる可能性は、やや盲点かもしれません。ぜひ覚えておいてくださいね。

次では、後期高齢者医療制度の保険料のしくみについて見ていきます。